HRMPSブログ担当、ツバサです。
今回は 外国人労働者の社会保険加入義務と例外 について解説します。
外国人材を雇用する企業の中には、「外国人は社会保険に加入しなくてもよい?」という誤解をもつケースも少なくありません。
しかし結論から言えば、
日本で働く外国人労働者は原則として社会保険の加入対象です。
1. 社会保険加入は国籍に関係なく義務
日本国内で事業を行う企業に雇用される労働者は、日本人と同様に以下の社会保険制度が適用されます。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険(全員強制加入)
「短期滞在だから」「留学生だから」という理由で加入しないことは法違反となる場合があります。
2. 加入義務が発生する判断基準
✅ 正社員
→ すべての社会保険に加入 必須
✅ パート・アルバイト
以下を満たす場合は加入義務があります:
- 週所定労働時間が30時間以上
※一部企業では20時間以上でも対象 - 2カ月を超える雇用見込み
✅ 留学生(アルバイト)
- 雇用保険は対象の場合あり
- 週28時間以内で資格外活動許可を取得していること
3. 例外となるケース
例外は限定的ですが、以下は対象外となることがあります。
- 外国政府職員
- 日本に住所・居住実態がない短期滞在
- 条約(社会保障協定)適用により一部免除
例外判断を誤ると、後々遡って保険料を徴収されるリスクもあります。
4. 未加入のリスク|企業側の責任
社会保険加入義務のある労働者を加入させなかった場合…
- 企業が保険料を 遡って負担する
- 行政指導・企業名公表の可能性
- 外国人労働者からの信用低下
- 在留資格審査での悪影響
加入回避はコスト削減ではなくリスク増大につながるのです。
5. HRMPSのサポート
HRMPSでは
✅ 社会保険加入判定のサポート
✅ 労務担当者向け実務指導
✅ 在留資格との整合性チェック
✅ 留学生雇用における法令遵守支援
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法令に基づいた適正な雇用管理で、
安心して外国人材が働ける環境づくりを実現しましょう。
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