外国人労働者の社会保険加入義務と例外

HRMPSブログ担当、ツバサです。
今回は 外国人労働者の社会保険加入義務と例外 について解説します。

外国人材を雇用する企業の中には、「外国人は社会保険に加入しなくてもよい?」という誤解をもつケースも少なくありません。

しかし結論から言えば、
日本で働く外国人労働者は原則として社会保険の加入対象です。


1. 社会保険加入は国籍に関係なく義務

日本国内で事業を行う企業に雇用される労働者は、日本人と同様に以下の社会保険制度が適用されます。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険(全員強制加入)

「短期滞在だから」「留学生だから」という理由で加入しないことは法違反となる場合があります。


2. 加入義務が発生する判断基準

✅ 正社員

→ すべての社会保険に加入 必須

✅ パート・アルバイト

以下を満たす場合は加入義務があります:

  • 週所定労働時間が30時間以上
     ※一部企業では20時間以上でも対象
  • 2カ月を超える雇用見込み

✅ 留学生(アルバイト)

  • 雇用保険は対象の場合あり
  • 週28時間以内で資格外活動許可を取得していること

3. 例外となるケース

例外は限定的ですが、以下は対象外となることがあります。

  • 外国政府職員
  • 日本に住所・居住実態がない短期滞在
  • 条約(社会保障協定)適用により一部免除

例外判断を誤ると、後々遡って保険料を徴収されるリスクもあります。


4. 未加入のリスク|企業側の責任

社会保険加入義務のある労働者を加入させなかった場合…

  • 企業が保険料を 遡って負担する
  • 行政指導・企業名公表の可能性
  • 外国人労働者からの信用低下
  • 在留資格審査での悪影響

加入回避はコスト削減ではなくリスク増大につながるのです。


5. HRMPSのサポート

HRMPSでは
✅ 社会保険加入判定のサポート
✅ 労務担当者向け実務指導
✅ 在留資格との整合性チェック
✅ 留学生雇用における法令遵守支援
まで総合的にご支援しています。

法令に基づいた適正な雇用管理で、
安心して外国人材が働ける環境づくりを実現しましょう。


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