1. はじめに
外国人材が転職や再就職を行う際には、
「在留資格をそのまま使えるのか?」「変更が必要なのか?」といった疑問が多く寄せられます。
在留資格は「活動内容(職務内容)」に基づいて与えられているため、
転職先の業務内容や職種が前職と異なる場合、そのままでは資格外活動に該当することがあります。
今回は、外国人材が転職・再就職する際に企業・本人が押さえておくべき
在留期間更新・在留資格変更の実務ポイント をわかりやすく解説します。
2. 転職・再就職時に必要な手続き
(1)活動機関の変更届出
退職後・転職後14日以内に、出入国在留管理庁へ「活動機関に関する届出」 を提出することが義務付けられています。
これは、在留資格の適正な維持のための重要な手続きです。
(2)在留期間更新・在留資格変更の判断基準
転職先の業務内容が前職と同一または類似している場合は、
「在留資格更新」で対応できますが、業種や職務が異なる場合は「資格変更申請」が必要になります。
🟩 例)
- 同じ事務職 → 更新可能
- 事務職 → 製造ライン作業 → 資格変更要
(3)在留期間更新申請のタイミング
更新申請は、在留期間満了の約3か月前から可能。
転職時期と重なる場合は、勤務開始日や契約書の写しを添付し、実際の就労状況を明確にしておくことが重要です。
3. 企業側の留意点
- 採用時に、在留カードの在留資格・期間・活動内容 を確認
- 前職との職務の類似性をチェック
- 在留資格の更新・変更申請に必要な書類(雇用契約書、会社概要、業務内容説明書など)を整備
これらを怠ると、不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われるおそれがあります。
4. HRMPSのサポート
HRMPSでは、転職・再就職時の在留資格更新に関する申請支援をはじめ、
企業と外国人材双方が安心して次のキャリアを築けるよう、法務・キャリア両面でサポートしています。
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